もし車検切れになったら『仮ナンバー』を取る。免許証、自賠責保険証、印鑑、手数料650円、切れた車検証を持って区(市町村)役所に行く。車検の手続き自体はまったく同じ。
車検がいったん切れてしまっても、車検の手続き自体はまったく同じ。ただ車検の有効期間は、その検査を受けた日から2年間になる。
問題は、車検場に行くには公道を走って行かなければならない。でも車検が切れていたら、公道は走れない。どうするかというと、2つやり方がある。ひとつはトラックに載せて車検場まで運ぶ。車検場内の移動は自走してもいい(厳密に言うとだめなのかもしれないが)ので、検査ラインに並んで、車検)を取れば晴れて公道を走れるわけだ。
でも通常は、仮ナンバーというのを取る。わりと手軽に取れるので、しっかり覚えておいてほしい。たいていは、市役所などの庶務課がこの仮ナンバー発行業務をやっている。市町村によって申請場所が異なることがあるので、管轄の運輸支局に間い合わせると教え
てくれる(管轄は運輸支局なのだ)。
仮ナンバーを申請するには、①免許証、②切れた車検証、③自賠責保険証(車を動かす日が保険に入っていること。原本でないとだめ)、④印鑑(二文判でいい)この4つが必要。あらかじめ、車を動かす日を決めておいて、手数料650円の印紙を申請書に貼るだけ。
申請書には、車を動かすコースを書き込むところがある。例えば、自宅からA運輸支局までのルートを書けばいい。
仮ナンバーの有効期限はその移動コースによって決まってくる。だいたい2~3日しか許可にならない。仮ナンバーの申請は前日もしくは当日だ。返却は切れてから5日以内。もし紛失したり破損したときは、1540円を払うことになる。
